著作者人格権を行使しない

mixiが 4/1 に利用規約を変更するらしく、その内容で騒がしい。なんか、日記の情報の使用許諾のところが問題になってるのかな。

第18条 日記等の情報の使用許諾等
1
本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2
ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。


ちょっと言葉足らずだったかもですね。
著作者人格権のうち、氏名表示権に変わるものを約束したらいいと思う。クリエイティブ・コモンズのように。

そう、じつはクリエイティブ・コモンズもライセンス文にこんな表記があるのよ。
「許諾者は本作品に関して、この利用許諾に従った利用については自己が有する著作者人格権及び実演家人格権を行使しない。」


これは、著作者人格権のうち同一性保持権の部分が問題になりそうなとこなんだよね。
どっかにタイトルだけ転載するとかするだけでも、もしかしたら、著作者の「意に添わない」ってだけで禁止できる。気分次第でも出来ちゃう。まともな使い方だろうと思っても、常識な範囲でも禁止できちゃう。だから、コンテンツを流通させようと思うと邪魔なんだよね。だから、クリエイティブ・コモンズも著作者人格権を行使しないとしている。


著作権の国際的な枠組み、ベルヌ条約では、同一性保持権とは著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利となっている。しかし、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反する改変を禁止する権利になっている。つまり、日本では著作者人格権が強すぎるんだよね。


この辺を踏まえて考えていくと。

mixi 、海外展開を考えてる?

コメント

Unknown さんの投稿…
中国進出は既定路線なのでは。

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